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行政書士業務 [個人様向け]
当事務所は、行政書士の業務も行っております。行政書士の業務は多種多様にわたっておりますが、当事務所では「相続」「遺贈」「遺言」「死因贈与」のご相談、任意後見人契約、遺産分割協議書の作成等を行っております。

遺言書の作成

遺言書とは、自分の意志にもとづいて死後に自分の所有していた財産を、誰に、どのぐらい、どのようにして残すのかを書き溜めたものです。
遺言書の最も大きな特徴は、法的拘束力が生じるということです。ただし、法的拘束力がある遺言書を作成するためには、民法の規定に従って作成しなければなりません。
遺言書を作成しない場合、法定相続人に対して法定相続分の財産が相続されます。
また、どのように財産を渡すのかについても、相続や遺贈、死因贈与などの方法があります。
ご自身の意思にそった遺言書の作成が出来ますようサポート致します。

<民法で定められた法定相続分>
続柄
配偶者 父母 兄弟
姉妹
①配偶者と子
1/2
1/2
なし なし
②配偶者と父母
(子・孫がいない)
2/3
1/3
なし
③配偶者と兄弟姉妹
(子・孫・父母・祖父母がいない)
3/4
1/4
④配偶者だけ
全部
⑤子だけ
全部
⑥父母だけ
全部
⑦兄弟姉妹だけ
全部

任意後見人契約

任意後見契約とは、将来、認知症など自己の判断能力が不十分な状況に陥った場合に備えて、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどをサポートしてくれる後見人を、任意によりあらかじめ選んでおくことのできる契約です。お子様や夫、妻がいない方、障害のあるお子様がいらっしゃる方に有効な制度といえます。
契約の内容や報酬については、契約者間で決めることができます。契約内容の具体例としては、権利書や預貯金通帳の管理、介護サービスや介護施設入所手続きなどがあります。
ぜひ一度ご相談頂ければと思います。

相続

相続問題は親が亡くなったときに突如として表面化します。被相続人の死後、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。そして、遺産分割協議書という正式な文書を作成しなければなりません。
遺産分割協議書とは、相続人が遺産分割協議で合意した内容を書面に取りまとめ、相続人全員の合意書として成立させる書類の事で、「相続人全員の合意を明確にする」「あとで起きうるトラブルを避ける」「不動産・預貯金・株式等の名義変更」「相続税の申告書に添付する」などの効果があります。
遺産分割協議や遺産分割協議書に関するご相談についてもお受けしております。
一度ご相談頂ければと思います。

<相続の手続きと期限>
相続の手続き 期限
・死亡届の提出
・火葬などの手続き
・親戚などに連絡
7日以内
・遺言書の確認
・法定相続人の確定
・相続財産の調査
・遺産分割協議の開始
・限定承認、相続放棄の手続き
3ヶ月以内
・所得税の準確定申告 4ヶ月以内
・遺産分割協議書作成
・名義変更手続き
・相続税申告と納付手続き
10ヶ月以内
・遺留分減殺請求の期限 1年以内
・配偶者相続税軽減の手続き 3年以内

〒132-0035
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