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平成29年6月26日 平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします


育児・介護休業法の改定により、1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できることとなりました。
それに合わせ、育児休業給付の支給期間を延長することが可能となりました。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

> リンク先

〒132-0035
東京都江戸川区平井3-17-11

Tel 03-3638-3793
Fax 03-3638-5219