西村労務行政事務所

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【給与関係】割増賃金について知りたい。

【時間外労働】
1日8時間、1週40時間を超えて労働した場合 ⇒ 25%
(特別措置対象者は1日8時間、1時間44時間)
【深夜労働】
午後10時から午前5時まで労働した場合 ⇒ 25%
【休日労働】
週1日または4週4日の法定休日に労働した場合 ⇒ 35%

  • 〒132-0035
    東京都江戸川区平井3-17-11

    Tel 03-3638-3793
    Fax 03-3638-5219