西村労務行政事務所

江戸川区 | 社会保険労務士 | 行政書士 | 特定社会保険労務士 | 西村労務行政事務所

ホーム > コンサルティング業務 > 就業規則の作成
就業規則の作成
労働基準法の定めによって、従業員が10名以上の会社は就業規則の作成義務があります。
それは単に法律によって定められているからだけでなく、会社・経営者を守るために必要なのです。
  • 就業規則は会社の憲法です

    就業規則は社長の考え、会社の方針を明文化して、従業員に徹底するという役割を持っています。
    それは社員がある程度の人数になってくると、今まで馴れ合いでやってきた部分も通らなくなり、その処理によって社長本来の仕事からかけ離れてしまい、非常に経営効率が悪くなります。
    この問題を解決するのが就業規則です。

  • 従業員とのトラブル回避

    会社には様々な従業員がおります。労使間のトラブルは増加の一途をたどっております。
    そのような問題社員は速やかにお引き取りを願う必要があります。
    従業員とのトラブルを未然に防止するような就業規則が必要です。

  • 賃金管理

    会社の賃金制度の設計・運用は、しいては人件費、とりわけ時間外手当の管理を念頭に置いた変形労働時間制。
    あるいは合法的な時間外手当の固定化等、賃金管理に欠かせないのが就業規則です。

就業規則の有効性・必要性を挙げればきりがありません。
要は、就業規則は「会社の発展」「経営理念の徹底」「良い人材の確保・定着」「人材の育成」に尽きるのです。
また各種助成金の申請に必要なことは言うまでもありません。
よくあるご質問
  • 就業規則の作成および届出は義務なのでしょうか。

    常時10人以上の労働者(パートタイマー、アルバイトを含みます。)を使用する場合、就業規則を作成し、監督署に届出なければいけません。労働者数が9人以下の場合は、就業規則の作成は義務付けられていませんが、トラブルを防止するために就業規則を作成し、労働条件などを明確にしておくことが有効だといえます。

  • 〒132-0035
    東京都江戸川区平井3-17-11

    Tel 03-3638-3793
    Fax 03-3638-5219