西村労務行政事務所

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【労使トラブル】営業成績の不振を理由に大幅に減給したいのですが可能か。

労働契約は契約者同士の合意によって締結され、労働者の「労務の提供」と使用者の「賃金の支払い」が根幹にあることから、基本的には使用者が一方的に賃金を減額することはできないと解されています。また、労働者の同意があっても法律や就業規則の水準を下回ることはできません。そのため、あらかじめ就業規則等により減額の基準を定めておくことでこのようなトラブルに対応しやすくなります。
なお、取締役など労働契約ではなく委任契約によって報酬を支払っている場合は、労働基準法の対象にはなりません。

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