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労使トラブル等のご相談

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労使トラブル等のご相談

労使トラブル等のご相談・労務関係の法律相談

昨今、会社と従業員の間で起こる労使トラブルは急増しています。
給料未払い、時間外労働・残業代、解雇など、最初は労働条件等に関するちょっとした意見の食い違いであっても、徐々に当事者同士の感情が絡み合っていくと、なかなか解決に至りません。
人が人を雇う以上、少なからず労使トラブルは発生してしまいます。
辞令一つ下すにあたっても、法的なリスクをお感じになった経験が少なくないはずです。
社会保険労務士にご相談いただき、これらのトラブルを未然に防ぐことが重要です。
また労使トラブルが発生してしまった場合においても、特定社労士として解決までサポート致します。

特定社労士とは

特定社会保険労務士は、労使関係のトラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。
それは「あっせん代理」ができることです。
社会保険労務士の中で「紛争解決手続き代理業務試験」に合格し、厚生労働大臣から紛争解決の代理業を行うことが認められた者(国家資格者)を特定社会保険労務士といいます。つまり当事者に代わってトラブル解決に関わることができる訳です。

労使トラブル解決事例

営業成績の不振を理由に大幅に減給したいのですが可能か。

労働契約は契約者同士の合意によって締結され、労働者の「労務の提供」と使用者の「賃金の支払い」が根幹にあることから、基本的には使用者が一方的に賃金を減額することはできないと解されています。また、労働者の同意があっても法律や就業規則の水準を下回ることはできません。そのため、あらかじめ就業規則等により減額の基準を定めておくことでこのようなトラブルに対応しやすくなります。
なお、取締役など労働契約ではなく委任契約によって報酬を支払っている場合は、労働基準法の対象にはなりません。

退職した従業員から割増賃金の未払いとその付加金の請求があったが、支払義務はあるのか。

未払金があるからといって一概に付加金を支払う義務はありません。裁判所の支払い命令がある場合は支払い義務を負いますが、使用者の行為の悪質性を考慮して付加金の一部のみ支払を命じる場合が増えています。

労働基準法114条
「裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額について未払金のほか、これと同一額の支払を命じることができる。」

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