Content-type: text/html 江戸川区 行政書士 社会保険労務士 給与計算 西村労務行政事務所
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西村労務行政事務所のホームページへお越しいただき、ありがとうございます。

当事務所は、労働社会保険の手続き・労務管理のエキスパートとして
「依頼者の利益のために全力を尽くす」ことを基本理念として
特定社会保険労務士の業務を行っております。

また、建設業許可申請や各種法人設立・変更等の行政書士の業務も行っております。

自ら会長を務める労働保険事務組合も併設しており、本来であれば労災保険に
加入できない中小事業主の方のお力添えをさせていただいております。

当事務所は、「依頼者の最大の利益のために」をモットーにしております。
    法定割増賃金率が引き上げられます。(H22年4月1日から)



  ■1か月60時間を超える時間外労働については、原則、割増賃金率が50%以上に引き上げら
    れます。〈現行25%以上〉
  


    時間単位年休制度が創設されました。


  ■労使協定を締結することによって、1年に5日分を限度として、年次有給休暇が時間単位で取
   得することが可能になりました。
 

  
  ■東京都の最低賃金は25円アップして791円になりました。(平成21年10月1日から)
   

   労災・雇用保険料率が変わります。(平成21年4月から)
  ■労災保険料率、雇用保険料率ともに引き下げられます。雇用保険料率は、被保険者負担分
   が一般事業の場合1000分の4へ引き下げられます。
   

   中小企業緊急雇用安定助成金が大幅に見直されました。
  ■支給限度日数が1年間で100日から200日へ延長され、雇用保険被保険者以外も助成の対
   象となります。また、休業規模要件は撤廃され、解雇等を行わない事業主に対しては助成率
   が5分の4から10分の9へ引き上げられます。

   トラック運送事業者における社会保険・労働保険未加入対策強化について
  ■国土交通省はトラック運送事業者に関して、社会保険一部未加入の場合は警告を行った後、
   車両停止の行政処分(20日間)とし、社会保険全部未加入の場合、平成20年7月1日より
   初犯で20日間、再犯で60日間、車両停止の行政処分を行います。

  

  ■平成20年3月1日より労働契約法が施行されました。
   主に、労働契約の原則や内容の変更、解雇や期間の定めのある労働契約等について定めら
   れています。

  ■マクドナルドに残業代支払命令
   ⇒日本マクドナルドの店長が、管理監督者として扱われ時間外手当が支払われないのは違
     法だとして争っていましたが、東京地裁は「店長は労働基準法の管理監督者には当たらな
     い」としました。

  ■昨年の月平均給与3年ぶりに低下
   ⇒厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」によると、平成19年の1人1ヶ月平均の現金給
     与総額は、前年比0.7%減の33万212円で3年ぶりに減少しました。

当事務所は厚生労働大臣認可の労働保険
事務組合を併設しております。

労働保険事務組合は、事業主に代わって労働
保険に関する事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の
団体です。


>> 労働保険組合について詳しくはこちら




特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権 を持つ、社会保険労務士のことです。

個別労働紛争代理業務は、特定社会保険労務士しか行えません。
当事務所は特定社会保険労務士事務所です。


>> 特定社会保険労務士について詳しくはこちら
労働基準法の定めによって、従業員が10名以上
の会社は就業規則の作成義務があります。

就業規則は会社、経営者を守るために必要なもの
です。


>> 就業規則の作成について詳しくはこちら
当事務所では、行政書士業務も行っております。

行政書士の業務は多種多様にわたっておりますが、当事務所では建設業許可申請、
産業廃棄物収集運搬許可申請、各種法人設立・変更等を行っております。


>> 行政書士の業務について詳しくはこちら

当事務所へのお問い合わせは、メールまたお電話にてお気軽にどうぞ。



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